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患者さんの権利について

医療は、患者さんと医療提供者とのお互いの信頼関係をもとに協力して作りあげていくものであり、患者さんに主体的に参加していただくことが必要です。
このような考え方にもとづき患者さんの権利と責務について次の通り表明します。
 

患者さんの権利

1.【 個人としての人格を尊重される権利】

患者さんは、 ひとりの人間として、 その人格・価値観などを尊重される権利があります。

2.【 医療を公平に受ける権利】

患者さんは、 誰でも良質な医療を公平に受ける権利があります。

3.【 十分な説明を受ける権利(インフォームドコンセント)】

患者さんは、 分かりやすい言葉や方法で、 十分理解し納得できるまで医療に関する説明や情報の提供を受ける権利があります。

4.【 自己決定の権利】

患者さんは、 十分な説明や情報提供を受けたうえで、 治療方法等を自らの意思で選択または拒否する権利があります。

5.【 プライバシーが守られる権利(個人情報保護)】

患者さんは、 診療の過程で得られた個人的情報の秘密が守られ、 病院内の私的な生活を可能な限り他人にさらされず乱されない権利があります。

6.【 医療情報を得る権利(カルテ開示)】

患者さんは、 自身が受けた医療について知る権利があり、 必要な場合には診療記録等の開示を求める権利があります。

7.【 他の医師の意見を求める権利(セカンドオピニオン)】

患者さんは、自身が受ける、または受けた医療について、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を受ける権利があります。
 

患者さんの責務

1.【 マナーや規則を守る責務】

患者さんは、 病院の規則、 マナーを守り 、他の患者さんの療養環境に支障をきたす行為を行わない責務があります。

2.【 自身の情報を正しく提供する責務】

患者さんは、 良質な医療を実現するために、 患者さん自身の健康に関する情報をできるだけ
正確に伝える責務があります。

3.【 療養に専念する責務】

患者さんは、 病気治癒の目的のため、 たばこや飲酒などの禁止行為を止め、 療養に専念する
責務があります。

4.【 診療行為に協力する責務】

患者さんは、 早い時期での健康回復、 増進のため、 医療従事者と共に治療に参加していただく責務があります。

5. 【医療費を支払う責務】

患者さんは、 受けた医療に対し医療費を支払う責務があります。
 

輸⾎に対する済生会小樽病院の考え⽅
  (相対的無輸⾎※1 / 絶対的無輸⾎※2)

当院では、「相対的無輸⾎」の⽴場で診療を⾏っております。

  当院では、患者さんとの信頼関係を第⼀に考えて、医療⾏為の実施にあたり、⼗分な説明と同意(インフォームド・コンセント)に努めております。その中で、宗教的理由などから輸⾎を拒否される患者さんがおられます。私たちは、無輸⾎または必要最⼩限の輸⾎で診療を⾏っておりますが、⼿術をはじめとする診療中に「⽣命の危機」が⽣じ、医師の倫理にもとづき輸⾎をせざるを得ないと判断した場合においては、宗教的理由などから輸⾎を拒否される患者さんに対しても、輸⾎を実施する⽴場を取っています(いわゆる「相対的無輸⾎」)。当院では、「相対的無輸⾎」の⽴場で診療を⾏ってまいりますので、ご理解のうえご協⼒のほどお願い申し上げます。
※1 相対的無輸血 
患者さんの意思を尊重して可能な限り無輸血治療努力するが「輸血以外に救命手段がない」事態に至ったときは輸血をするという立場・考え方。
※2 絶対的無輸血
患者さんの意思を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方。
 

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