無料低額診療のご案内
「済生」にこめられた思い
済生会の誕生は明治末期にさかのぼります。日清、日露戦争後、経済発展の一方で国民の貧富の差は拡大し、生活に困窮する人々が増え続けていました。その状況を見かねた明治天皇は、明治44年、時の総理大臣を召されて、「医療を受けることができずに困っている人達に施薬救療し、済生の道を弘めるように」という「済生勅語」に添え、基金としてお手元金150万円を御下賜されました。そして誕生したのが“済生会”です。「済生」とは中国の古典に拠ったもので、その意味は“生命を救うこと”です。つまり「済生の道を弘める」というお言葉には国民に等しく救済の手をさしのべたいという御心が込められています。その精神を託す具体的な事業の一つとして行っているのが「無料低額診療事業」です。
1.無料低額診療事業とは
社会福祉法第二条第三項に基づいて、経済的理由により適切な医療等を受けられない方々に対して、安心して治療を受けていただくため、無料または低額で診療等を行う事業です。2.どんな人が利用できるの?
この制度を利用することができるのは、当院で治療を受けられる方で、経済的な理由で診療費の支払いが困難な方(生命保険未加入の方)です。ただし、一定の条件があり、対象となるのは当院の診療費となっております。 *院外処方でのお薬代は対象外となります。ひとり親世帯の皆さんへ
医療費の経済的支援を行っております。
医療費の経済的支援を行っております。
3.利用するには?
この制度の利用をご希望される場合は、“総合案内”(1階ロビー内)にてお申し出ください。医療ソーシャルワーカーがご事情をお伺いいたします。4.申請に必要なものは?
基準を満たしているかどうかを判断する為、収支の分かる資料(源泉徴収や課税証明書などの申請者及び世帯全員の収入がわかるもの)を提出していただきます。5.医療費のこと、生活のことなどでご相談がありましたら“総合案内”へ
医療ソーシャルワーカーは無料低額診療事業の他にも、介護保険や身体障害者手帳のこと、入院生活の悩みごとや退院するにあたっての心配ごと、受診・転院のご相談などについてもお受けしています。どうぞお気軽にご相談ください。お問い合わせ
済生会小樽病院 地域連携課〒047-0008 小樽市築港10番1号
電話番号:0134-21-3019(直通)
*ご相談は予約制となっておりますので、予めご連絡をお願いいたします。