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ホーム 病院のご紹介 取り組み・活動について 2024年4月1日より「選定療養費」を導入致します

2024年4月1日より「選定療養費」を導入致します

紹介状をお持ちでない場合、選定療養費として
別途、2,200円のご負担が発生いたします
 

選定療養費とは

 選定療養費とは、「初期治療を地域の医院・診療所(かかりつけ医)で行い、高度・専門治療は病院(200床以上の病院)で行う」という医療機関相互の役割分担及び業務連携の推進を目的として、厚生労働省により制定された制度になります。
 当院はこれまで選定療養費を徴収してきませんでしたが、この度、令和6年4月1日からかかりつけ医との連携を促進するため、初診時に限り選定療養費を導入することと致しました。 患者様にはご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

選定療養費の負担が必要な方

  • 初診の際、他の医療機関からの紹介状を持参せずに受診された場合。
 
 「初診」については、当院を初めて受診される患者様だけでなく、以前に当院を受診されたことがあっても、前回受診から一定期間経過した患者様は、初診扱い(初診料算定)となる場合があります。 ただし、定期フォローや経過観察で、半年や1年に一回受診される予約患者様は対象ではありません。
 

選定療養費の負担が必要でない

  • 当院通院中の場合(再診)
  • 救急搬送された場合
  • 当院の他診療科から院内紹介されて受診する場合
  • 当院での健診結果により精密検査受診の指示を受けた場合
  • 公費負担医療制度の受給対象者
  • 労働災害、公務災害、交通事故、予防接種の場合
  • 無料低額診療事業の対象者など
 

選定療養費のご負担金額

診療費の自己負担額とは別に 2,200円(税込み)



 
ご不明点は代表電話(0134-25-4321)より、地域連携課にお問い合わせください。



2024/03/01

 

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