2024年4月1日より「選定療養費」を導入致します
紹介状をお持ちでない場合、選定療養費として
別途、2,200円のご負担が発生いたします
別途、2,200円のご負担が発生いたします
選定療養費とは
選定療養費とは、「初期治療を地域の医院・診療所(かかりつけ医)で行い、高度・専門治療は病院(200床以上の病院)で行う」という医療機関相互の役割分担及び業務連携の推進を目的として、厚生労働省により制定された制度になります。当院はこれまで選定療養費を徴収してきませんでしたが、この度、令和6年4月1日からかかりつけ医との連携を促進するため、初診時に限り選定療養費を導入することと致しました。 患者様にはご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
選定療養費の負担が必要な方
- 初診の際、他の医療機関からの紹介状を持参せずに受診された場合。
「初診」については、当院を初めて受診される患者様だけでなく、以前に当院を受診されたことがあっても、前回受診から一定期間経過した患者様は、初診扱い(初診料算定)となる場合があります。 ただし、定期フォローや経過観察で、半年や1年に一回受診される予約患者様は対象ではありません。
選定療養費の負担が必要でない方
- 当院通院中の場合(再診)
- 救急搬送された場合
- 当院の他診療科から院内紹介されて受診する場合
- 当院での健診結果により精密検査受診の指示を受けた場合
- 公費負担医療制度の受給対象者
- 労働災害、公務災害、交通事故、予防接種の場合
- 無料低額診療事業の対象者など
選定療養費のご負担金額
診療費の自己負担額とは別に 2,200円(税込み)
ご不明点は代表電話(0134-25-4321)より、地域連携課にお問い合わせください。
2024/03/01