平成24年(2012年)の介護報酬改定により、老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する感染から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について下記の条件を満たした場合に評価されることとなりました。
算定要件
PDF令和5年度 所定疾患施設療養費 (111.9KB)
PDF令和6年度 所定疾患施設療養費 (27.7KB)
算定要件
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月に1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定する事はできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
ニ 蜂窩織炎 - 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 請求に際しては、診断、行った検査、治療内容を記載すること。
- 当該加算算定開始後、治療実施について公表すること。
PDF令和5年度 所定疾患施設療養費 (111.9KB)
PDF令和6年度 所定疾患施設療養費 (27.7KB)
