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施設概要

重要事項説明書(訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション)

1.事業所の概要  

事業所の名称 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 北海道済生会 小樽老人保健施設はまなす
事業所の所在地 北海道小樽市塩谷2丁目17番25号
代表者名
電話番号 (0134)28-2600 
FAX番号 (0134)26-0021
事業所番号 0152080032

2.事業の目的と運営方針

事業目的

利用者が居宅において、その有する能力に応じて、より自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身機能の維持・回復を図ること及び、利用者を取り巻く環境設定等の調整を行っていくことを目的とします。

運営方針 

  1. 要介護・支援状態の軽減もしくは悪化の予防、要介護・支援状態となる事の予防となるよう支援します。
  2. 利用者の方の身体状況・生活環境を十分に考慮し、医師の指示に基づきリハビリテーションの観点から目標を設定し、計画的に適切な訓練や指導・助言をする事でより自立した生活を送れるよう支援します。
  3. 事業の実施にあたっては、小樽市、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携をはかり、総合的なサービスの提供に努めます。

3.職員等の体制

職種 常勤 保有資格等
理学療法士及び作業療法士 1名以上 理学療法士及び作業療法士 1名以上

4.営業日及び営業時間

  1. 営業日 月曜日~金曜日
    ※祝日及び年末年始、施設の定める休日等を除く。
  2. 営業時間  8時40分~17時20分

5.営業地域

小樽市

6.サービスの概要

 医師の指示を基に、利用者・ご家族の希望を優先的に取り入れ、さらに作業療法士・理学療法士はリハビリテーション専門職の視点から総合的に判断し、訪問リハビリテーション計画を作成します。

訪問リハビリテーションの内容

  1. 身体機能、障害状況の評価
  2. 家屋状況の評価、家屋改造に関する助言
  3. 介護状況の評価、介護方法の指導・助言
  4. 身体機能回復・維持に関する訓練・指導・助言
  5. 日常生活動作に関する評価・訓練・指導・助言
  6. 家事等を含む生活関連動作に関する評価・訓練・指導・助言
  7. 住環境に関する相談・評価
  8. 福祉用具購入・貸与の選定に関する助言

7.利用料

  • 利用料として介護保険法第41条に規定する居宅介護サービス費の支給対象となる 費用にかかる額の支払いを利用者から受けるものとします。
  • 利用者は当訪問リハビリテーションご利用料金表(別紙)に定めた訪問リハビリテーションサービスに対する所定の利用料及び、サービスを提供する上で別途必要となった費用を支払うものとします。

8.緊急時における対応方法

  訪問リハビリテーションの提供にあたり、事故、病状の急変が生じた場合には、事前の打ち合わせに基づき、速やかに主治医、救急機関、ご家族、居宅介護支援事業所に連絡し、適切な対応を行います。

9.秘密の保持

本事業所の職員は当該事業所を行う上で知り得たご利用者、およびそのご家族に関する秘密を正当な理由なく、第3者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、その契約が終了した後も継続します。

10.高齢者虐待防止

 本事業所は、利用者の人権の擁護・虐待防止のために次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
  1. 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る
  2. 虐待の防止のための指針の整備
  3. 従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施
  4. 上記措置を適切に実施するための担当者を設置

11.身体的拘束等の適正化

 本事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。
 但し、自傷他害の恐れがある等緊急をやむを得ない場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況の並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

12.業務継続に向けた取り組み

 本事業所は、感染症や非常災害の発生等において、利用者に対する施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じる。
  1. 従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施。
  2. 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

13.ハラスメントの対策

 本事業所「はなます」は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようにハラスメントの防止に努めます。
 施設内等において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しない。
  1. 身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
  2. 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
  3. 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行使
  上記は、「はまなす」の職員、取引先事業者の方、利用者及びその家族等が対象になります。
 ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどをも基に即座に対応し、再発防止会議等により、同事案が発生しない為の再発防止策を検討します。

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