トップページ > 無料低額診療事業について
当院は社会福祉法に基づき生計困難の方に対して無料又は低額な費用で適切な医療を受けられるよう、無料低額診療事業を行なっております。
無料・低額診療制度は、生活が改善するまでの一定期間の措置です。
病気やケガにより生計困難の方、または経済的理由により医療等を受けれない方に対して、医療を保証するため、医療費などの支払いの一部または全てを免除することを目的とします。
当院の治療を受けられる方で以下の方を対象とします。
①病気や障害、失業等において一時的に収入がなくなったり、医療費を支払うことが困難になった
②年金収入だけでは生活がままならず、医療費の支払いが難しい
③ホームレスの人が健康を害して、苦しんでいる
④「医療費が払えない」と、治療を受けられず苦しんでいる(悩んでいる)
⑤生活保護法による被保護者
⑥DV被害者
⑦留学生
まずは、地域医療支援課までご連絡ください。
当院の規定に基づき、医療ソーシャルワーカーが相談に応じ、経済状況によって免除率を算定します。
利用については収入などの一定の条件があります。
手続きに必要なもの
①収入がわかる書類(非課税証明書、年金証書給与所得者源泉徴収票等)
②住民票(世帯全員)
③健康保険証等
④印鑑
免除の範囲は以下のとおりです。
①診療費の自己負担分(入院、外来)
②保険外診療の内、当院で定めたもの
③その他必要と認めた費用